ふるさと納税 控除上限額シミュレーター【2026年対応】
年収や家族構成を入力するだけで、自己負担2,000円で寄付できる上限額の目安がすぐわかります。2026年(令和8年)の税制改正(基礎控除の引き上げ等)に対応。給与所得の方だけでなく、年金受給の方の計算にも対応しています。
2026年(令和8年)分の税制に基づく試算です(寄付年: 2026年1月〜12月 / 控除される税: 2026年分所得税+2027年度(令和9年度)住民税)
このツールが役に立つ人
- ふるさと納税をこれからする方で、自己負担2,000円で収まる上限額を知りたい方
- 共働きや扶養家族の有無で上限がどう変わるかを確かめたい方
- 年金を受け取っている方で、給与向けの早見表が当てはまらない方
- iDeCoや医療費控除があり、上限が下がる分を織り込みたい方
3人の例で見る
カードを選ぶと、その条件が下の入力欄に入り、結果が計算されます。掲載している金額は本ツールで計算した結果です。上限額は目安で、給与の社会保険料は年収の15%として概算しています。
収入と家族構成
遺族年金・障害年金は非課税のため含めないでください。
配偶者の収入が136万〜201万円の場合は控除0円の安全側で計算します。実際の上限額はやや高くなることがあります。
15歳以下のお子さんは控除対象外のため人数に含めません。70歳以上は「別居」の控除額で計算します(同居の親・祖父母は詳細モードで切り替え)。
社会保険料・詳細設定
年収×15%の概算です(健康保険・厚生年金・雇用保険の目安)。実額は詳細モードで入力できます。
年金振込通知書・納付書に記載の、介護保険料・国民健康保険料/後期高齢者医療保険料の年額合計を入力してください。
年金収入×8%の目安をセットしました。保険料は自治体により大きく異なります。正確な上限額には実額の入力をおすすめします。
詳細モード(社会保険料の実額・iDeCo・各種控除)
源泉徴収票・確定申告書に記載の「控除額」を入力してください(支払保険料そのものではありません)。住民税側も同額で概算するため、上限額はやや低め=安全側に出ます。
ワンストップ特例を使う場合、住宅ローン控除とは原則競合しません。確定申告をする場合は、住宅ローン控除の状況により上限額が変わることがあります(本ツールでは計算に反映していません)。
寄付上限額(目安)
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安全ライン(上限額の90%)
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年内の収入変動や医療費控除などで上限額は下がることがあります。確実に自己負担2,000円に収めたい方は、こちらの金額を目安にしてください。
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計算根拠(内訳をすべて表示)
計算式: 上限額 = 住民税所得割額 × 20% ÷ (90% − 所得税率 × 102.1%) + 2,000円(1,000円未満切り捨て)
ワンストップ特例について
- 確定申告が不要な給与所得者の方は、寄付先が年間5自治体以内であればワンストップ特例を利用できます(確定申告なしで住民税から控除)。
- 年金受給の方も、公的年金等の収入400万円以下かつ他の所得20万円以下なら確定申告不要制度の対象となり、ワンストップ特例を利用できます。
- 医療費控除などで確定申告をする場合は、ふるさと納税も確定申告でまとめて申告してください(ワンストップの申請は無効になります)。
前提と免責
- 本シミュレーションは目安であり、実際の控除額を保証するものではありません。正確な金額はお住まいの自治体・税務署・税理士にご確認ください。
- 医療費控除・住宅ローン控除・副業所得などがある場合、実際の上限額は変わることがあります。
- 2026年(令和8年)分の所得税および令和9年度住民税に適用される税制(令和8年度税制改正・令和8年12月1日施行を反映)に基づいて計算しています。
- 遺族年金・障害年金は非課税のため、本計算の対象外です(年金収入に含めないでください)。
- 対象は給与所得・公的年金等の雑所得のみです。事業所得・不動産所得などがある方は対象外です。
- 社会保険料の自動概算(給与: 年収×15%、年金: 収入×8%)は目安です。正確な計算には実額を入力してください。
- 配偶者の収入が136万〜201万円の場合(配偶者特別控除の対象)、および19〜22歳の扶養親族に一定以上の収入がある場合は、簡略化のため控除を小さめに扱う安全側の概算となります。
- 生命保険料控除・地震保険料控除は、住民税側も所得税の控除額と同額で概算しています(上限額はやや低め=安全側に出ます)。
- 入力内容はブラウザ内でのみ計算され、サーバーへ送信されません。
早見表:ふるさと納税の上限額の目安(給与収入・年金収入別)
自己負担2,000円で収まる寄付額の上限を、収入と家族構成ごとに計算した表です。たとえば給与収入500万円・独身の会社員なら、上限額の目安は57,000円です。値は本ツールと同じ計算式(2026年(令和8年)分の税制)で求め、社会保険料は給与なら年収の15%、年金なら年金収入の8%として概算しています。2026年9月5日時点の計算です。
| 収入 \ 家族構成 | 独身(共働きで配偶者控除なしも同じ) | 配偶者控除あり | 配偶者控除あり+16〜18歳の子1人 | 配偶者控除あり+19〜22歳の子1人 |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 28,000円 | 19,000円 | 11,000円 | 6,000円 |
| 400万円 | 42,000円 | 33,000円 | 25,000円 | 21,000円 |
| 500万円 | 57,000円 | 49,000円 | 40,000円 | 36,000円 |
| 600万円 | 77,000円 | 69,000円 | 57,000円 | 54,000円 |
| 700万円 | 108,000円 | 86,000円 | 78,000円 | 75,000円 |
| 800万円 | 129,000円 | 120,000円 | 110,000円 | 93,000円 |
| 1,000万円 | 177,000円 | 167,000円 | 158,000円 | 154,000円 |
| 収入 \ 家族構成 | 独身 | 配偶者控除あり |
|---|---|---|
| 年金収入 150万円 | 0円 | 0円 |
| 年金収入 200万円 | 8,000円 | 0円 |
| 年金収入 250万円 | 19,000円 | 10,000円 |
| 年金収入 300万円 | 30,000円 | 22,000円 |
| 年金収入 350万円 | 40,000円 | 31,000円 |
| 年金収入 400万円 | 47,000円 | 39,000円 |
| 収入 \ 家族構成 | 独身 | 配偶者控除あり |
|---|---|---|
| 年金収入 150万円 | 8,000円 | 0円 |
| 年金収入 200万円 | 16,000円 | 7,000円 |
| 年金収入 250万円 | 24,000円 | 15,000円 |
| 年金収入 300万円 | 32,000円 | 23,000円 |
| 年金収入 350万円 | 40,000円 | 31,000円 |
| 年金収入 400万円 | 47,000円 | 39,000円 |
上限額の目安は、控除の対象になる寄付額の上限を1,000円未満で切り捨てた値です。少し余裕を見た額(目安の90%)は上のツールに表示されます。
0円は、住民税の所得割がかからず、寄付をしても控除を受けられない組み合わせです。
iDeCoの掛金・生命保険料控除・医療費控除・住宅ローン控除がある場合、上限額は表より下がります。表にない収入・家族構成や、給与と年金の両方がある方は上のツールで計算できます。
社会保険料は自治体や加入している制度で大きく異なります。正確な上限額は、源泉徴収票や保険料の実額を上のツールに入力して確認してください。
よくある質問
Q1上限額を超えて寄付するとどうなりますか?
超えた分は控除されず、そのまま自己負担になります。寄付自体は可能ですが、「自己負担2,000円」に収めたい場合は上限額以内、確実を期すなら安全ラインの金額を目安にしてください。
Q2ワンストップ特例と確定申告、どちらを使えばいいですか?
確定申告が不要な給与所得者・年金受給者で、寄付先が年間5自治体以内ならワンストップ特例が手軽です。医療費控除などで確定申告をする方は、ふるさと納税も確定申告でまとめて申告します(その場合ワンストップの申請は無効になります)。
Q3年金収入だけでもふるさと納税のメリットはありますか?
あります。所得税がかからない方でも、住民税の所得割が発生していれば控除の対象になります。本シミュレーターは年金収入からの上限額計算に対応しています。
Q4医療費控除や住宅ローン控除があると上限額は変わりますか?
変わることがあります。医療費控除は課税所得を減らすため上限額が下がります(詳細モードで入力できます)。住宅ローン控除は、ワンストップ特例を使う場合は原則影響しませんが、確定申告する場合は影響することがあります。
Q5いつまでに寄付すれば2026年分になりますか?
2026年12月31日までに決済が完了した寄付が2026年分です。年末は自治体の受付処理が混み合うため、余裕を持った寄付をおすすめします。
Q6この計算機はどの税制に基づいていますか?
2026年(令和8年)分の所得税および令和9年度住民税(令和8年度税制改正反映後)に基づいています。基礎控除の引き上げなど最新の改正を織り込んでおり、計算の内訳は結果画面の「計算根拠」からすべて確認できます。
Q7遺族年金や障害年金も入力できますか?
遺族年金・障害年金は非課税のため、本計算の対象外です。入力する年金収入には含めないでください。